佐世保工業高等専門学校学生会準則
 
(平成16年4月1日制定)
 
佐世保工業高等専門学校学生会準則(昭和37年4月1日制定)の全部を改正する。
第1条 学生会は、学校の指導のもとに、学生の自発的な活動を通して、その人間形成を助長し、高等専門教育に資することを目的とする。
第2条 学生会は、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一 学生生活を楽しく、豊かで規律正しいものにし、よい校風をつくる態度を養う。
二 健全な趣味や豊かな教養を養い、個性の伸長を図る。
三 身心の健康を助長し、余暇を活用する態度を養う。
四 学校生活における集団の活動に積極的に参加し、自主性を育てるとともに、集団生活において協力し、民主的に行動する態度を養う。
五 学校生活において自治的能力を養うとともに、公民としての資質を向上させる。
第3条 学生会活動を行うにあたっては、次に掲げる事項を遵守するとともに、法令及び学則、学生準則、その他学校の定める諸規則に違反してはならない。
一 学生会は、学校の教育方針にのっとり、学校の教育使命の達成に寄与しなければならない。
二 学生会は、本来の目的使命にのっとり、その目的を逸脱し、学園の秩序を乱す活動を行ってはならない。
三 学生は、学生会の運営について、常に深い関心をはらい、その活動に積極的に参加しなければならない。
四 学生会は、会員の総意に基づいて運営されなければならない。また、いかなる場合においても、個人の思想、良心等に関する基本的な自由を侵してはならない。
五 学生会は、学外活動を行うにあたっては、学校の承認と指導を受け、学生会の目的の範囲内において行動しなければならない。
六 学生会は、その目的使命の達成上必要があり、かつ学生会の自主性が阻害されないと認めて学校が承認した場合にかぎり学外団体に加盟することができる。
第4条 学生会は、学生全員をもって構成するものとする。
2 学生は、入学と同時に学生会の構成員となるものとする。
第5条 学生会に、総会、評議会、執行委員会、役員、局及び部を置く。
2 総会は、少なくとも年1回開催するものとする。
3 評議会は、学級及び局ごとに選出された評議員をもって構成し、学生会の運営に関する重要事項を審議する。
4 役員は、学生会の事務を処理する。なお、役員の選出については別に定める。
5 局の種類は、文化局及び体育局とする。
6 局をその活動内容に応じて相当数の部に分ける。
7 学生は、その希望によって部に所属するものとする。
第6条 学生会は、規約を制定して学校の承認を受けるものとする。規約の変更についても同様とする。
2 規約中には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。
一 名称
二 目的
三 構成
四 組織
五 役員の種類、任務及びその任期
六 総会、評議会の機能と権限
七 局及び部の種類とそれらの機能
八 会費に関すること。
九 会計に関すること。
十 校長の最終決定権や担当の教員の指導に関すること。
十一 会議の招集に関すること。
十二 部活動の連絡調整に関すること。
十三 選挙に関すること。
十四 会議、各局、会計、選挙等の細則に関すること。
十五 事業計画及び予算決算に関すること。
十六 規約の改正に関すること。
十七 規約発効の期日に関すること。
第7条 学生会は、毎年度、事業計画書及び収支予算書について学校の承認を受け、又は事業報告書及び収支決算書を学校に提出するものとする。
第8条 学生会の指導については、校長の命を受けて、学生主事が総括する。
2 各局及び各部にそれぞれ指導教員を置く。
3 指導教員は校長が命じ、学生主事の総括のもとに、局又は部の活動の指導にあたる。
附 則
この準則は、平成16年4月1日から施行する。