佐世保工業高等専門学校学生会会則
 
(平成16年4月1日制定)
 
佐世保工業高等専門学校学生会会則(昭和39年1月25日制定)の全部を改正する。
第1章 総則
第1条 本会は、佐世保工業高等専門学校学生会と称する。
第2条 本会は、学生の自主的な活動を通じて、心身の練磨に努め、豊かな人間性を養い、会員相互の親睦を図り、明朗な学園を建設するとともに、良き社会人としての資質を育成することを目的とする。
第3条 本会は、本校学生全員をもって構成し、全教員は本会の指導にあたるものとする。
第4条 規約の制定、変更及び毎年度の事業計画書、収支予算書等すべての決議事項については、校長の承認を受けなければならない。
第2章 機関
第5条 本会の運営を図るため次の機関を置く。ただし、実行委員会は必要に応じて置くものとする。
一 総会
二 評議会
三 執行委員会
四 学級会
五 部長会
六 選挙管理委員会
七 実行委員会
第1節 総会
第6条 総会は、全会員で構成し、本会の最高議決機関とする。会員は、総会に出席し、自由に意志を表示する権利を有するとともにその決議に従う義務を有する。
第7条 総会は、毎年5月・11月に開催する。ただし、次の場合は臨時に開催しなければならない。
一 評議会が必要と認めたとき。
二 会員の3分の1以上の請求があったとき。
第8条 総会は、会長が招集し、議長、副議長はその都度選出する。
第9条 会長は、総会開催10日前に、議題及び必要事項を告示しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
第10条 総会は、会員の3分の2以上の出席をもって成立し、その決議は出席者の過半数によって決する。賛否同数の場合は議長が決する。ただし、会則改廃の場合は全会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第11条 総会は、次の事項を審議決定する。
一 本会の事業計画に関すること。
二 本会の予算、決算に関すること。
三 本会の会則改廃に関すること。
四 評議会が必要と認めたこと。
第2節 評議会
第12条 評議会は、各学級から2名ずつ選出された評議員をもって構成し、学生会の運営に関する重要事項を審議決定する。
第13条 評議会は原則として、月1回開催する。ただし、次の場合は臨時に開催しなければならない。
一 執行委員会が必要と認めたとき。
二 評議員の3分の1以上の請求があったとき。
第14条 評議会の議長、副議長及び書記は、評議員の選出後速やかに評議会において互選する。
第15条 評議会は議長が招集する。
第16条 議長は、評議会開催3日前に、議題及びその他必要な事項を評議員に通知しなければならない。
第17条 評議会は、評議員の3分の2以上の出席をもって成立し、その決議は、出席者の過半数を必要とする。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
第3節 執行委員会
第18条 執行委員会は、会長、副会長、局長、副局長、書記、会計及び総務をもって構成し、学生会の事務を処理する。
第19条 執行委員会は、毎週1回会長が招集する。ただし、次の場合は臨時に開催しなければならない。
一 会長が必要と認めたとき。
二 執行委員の3分の1以上が必要と認めたとき。
第20条 執行委員会は、執行委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
第21条 執行委員会の任務は次のとおりとする。
一 総会及び評議会において承認された方針に従って執行すること。
二 学生会の事業計画書及び予算案を作成すること。
三 その他必要事項に関すること。
第4節 学級会
第22条 学級会は、各学級学生をもって構成する。
第23条 学級会は、各学級において評議員2名及び選挙管理委員1名を選出する。
第24条 学級会は、次の場合開催する。
一 評議会又は執行委員会が必要と認めたとき。
二 各学級の評議員が必要と認めたとき。
三 学級構成員の4分の1以上の請求があったとき。
第25条 学級評議員は、その学級を代表し、学級会の運営にあたる。
第5節 部長会
第26条 部長会は、各局の局長、副局長及び各部の部長をもって構成し、各部間の調整を図る。
第27条 局長は、その局を代表し、局の指導教員と密接な連絡を保ち、適宜部長会を招集する。
第28条 部長は、その部を代表し、部の指導教員と密接な連絡を保ち、部の指導育成にあたる。
第29条 副部長は、部長を補佐し、部長事故あるときこれを代行する。
第30条 部長及び副部長は、各部において互選する。
第31条 部長会は、次の場合開催する。
一 評議会が必要と認めたとき。
二 局長が必要と認めたとき。
三 執行委員会が必要と認めたとき。
四 部長の3分の1以上の請求があったとき。
第32条 部長会は、定員の3分の2以上の出席をもって成立する。
第6節 選挙管理委員会
第33条 選挙管理委員会は、各学級から1名ずつ選出された選挙管理委員をもって構成する。
第34条 選挙管理委員会に、委員の互選による選挙管理委員長1名を置く。
第35条 選挙管理委員長は、選挙管理委員会を代表し、会務を総理する。
第36条 選挙管理委員会は、次の業務を行う。
一 会長の選挙に関すること。
二 会長の解職投票に関すること。
三 会長の任命書の発行
四 本会選挙事務の記録の作成
第7節 実行委員会
第37条 本会の活動を円滑にするために、次の実行委員会を置くことができる。
一 体育祭実行委員会
二 文化祭実行委員会
三 高専祭実行委員会
四 球技大会実行委員会
五 その他、執行委員会の定めるもの。
第38条 実行委員会の結成時期及び委員の構成は、執行委員会において決定する。
第39条 実行委員会は、原則として実行委員長及び会計責任者、それぞれ1名を置かなければならない。
第40条 実行委員会の委員長及び会計責任者は、実行委員会において互選する。
第41条 実行委員会の業務が終了したとき、会長は、これを解散する。
第3章 機構
第42条 本会の目的達成のため部活動を展開するにあたって、次の局及び部を設ける。
一 文化局……文芸部、新聞部、軽音楽部、写真部、英会話部、パソコンクラブ、サイエンスクラブ、無線部、華道部、自動車部、吹奏楽部、美術部
二 体育局……陸上部、野球部、ラグビー部、バスケットボール部、バレーボール部、ソフトテニス部、卓球部、柔道部、剣道部、ワンダーフォーゲル部、サッカー部、水泳部、漕艇部、テニス部、バドミントン部、武道部
第43条 会員は、必ず1つないし2つの部に所属しなければならない。ただし、2つの部に所属する場合は互いに異なる局でなければならない。
第44条 局部の新設、合併及び廃止は、評議会の審議を経て総会の承認を得なければならない。
第4章 役員
第45条 本会に次の役員を置く。
一 会長   1名
二 副会長  1名
三 局長   2名
四 副局長  2名
五 書記  若干名
六 会計  若干名
七 総務  若干名
八 評議員 40名
九 監査   2名
十 選挙管理委員 20名
第46条 会長は、立候補制による総選挙で選出する。副会長、局長、副局長、書記、会計及び総務は会長が全学生の中より指名する。評議員及び選挙管理委員の選出は別に定める。また、監査は、評議会において互選する。なお、選挙に関する詳細は別に定める。
第47条 役員の任務は次のとおりとする。
一 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
二 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
三 局長は、局を代表し、局務を総理する。
四 副局長は、局長を補佐し、局長事故あるときはこれを代行する。
五 書記は、本会の庶務を処理する。
六 会計は、本会の会計事務を処理する。
七 総務は、会務の円滑をはかるため、執行委員を補助し、執行委員会と全学生との連絡調整にあたる。
八 評議員は、総会及び評議会の運営にあたる。
九 監査は、本会の会計事務の監査及び各部の物品調査を行い、その結果を会計の中間報告及び決算報告の際に評議会に報告する。
十 選挙管理委員は、本会の選挙事務を処理する。
第48条 役員の任期は1年とし、執行委員は11月15日から翌年11月14日まで、評議員監査及び選挙管理委員は4月より翌年3月までとする。ただし、再任は妨げない。役員に欠員を生じたときは、その都度選出し、その任期は、前任者の残任期間とする。
第49条 執行委員及び選挙管理委員は、他の役員を兼ねることはできない。
第5章 会計
第50条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第51条 会費などの金額及び納入方法は別に定める。
第52条 会員は、すべて入会金及び会費を納付しなければならない。一旦納付した会費等は返還しない。
第53条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
附 則
この会則は、平成16年4月1日から実施する。
 
 
学生会機構図(PDFファイル)