佐世保工業高等専門学校寮生会会則

 

(平成18年2月10日制定)

 

 

佐世保工業高等専門学校寮生会会則(平成16年4月1日制定)の全部を改正する。

 

第1章 総則

 

第1条 本会は佐世保工業高等専門学校寮生会と称する。

 

第2条 本会は寮生の秩序と互助の精神を養い、規律正しい生活を営み、自主的精神の育成につとめることを目的とする。

 

第3条 本会は佐世保工業高等専門学校寮生全員をもって組織する。

 

第4条 本会の会員は、学寮管理運営規則、寮生会会則及び寮生心得に従い、目的実現のため積極的に努力し、協力する義務を負う。

 

第2章 役員

 

第5条 本会は、本会の目的を実現するために、次の役員を置く。

一 寮長    1名

二 副寮長   1名

三 監査長   1名(監査から互選する)

四 監査    6名(男子棟各棟から1名、女子棟各階から1名)

五 会計    2名(男子棟、女子棟から各1名)

六 総務委員 52名

 イ 棟長    6名(各棟から1名)

 ロ 階長   19名(各棟各階から1名)

 ハ 階長補佐  9名(N棟1階を除くN棟、A棟、F棟各階から1名)

 二 指導寮生 18名(N棟1階を除くN棟、F棟各階から3名)

 ただし、寮長が必要と認める場合、新たに総務委員を追加することができる。

 

(役員の任務)

第6条 役員の任務は次のとおりとする。

一 寮長は、寮生会を代表し、会務の執行に当たる。

二 副寮長は、寮長事故あるときはその任務を代行する。

三 監査長は、監査会を代表し会務の執行に当たる。

四 監査は、本会の業務及び会計の監査を行う。

五 会計は、本会の会計事務を処理する。

六 総務委員の任務は次のとおりとする。

イ 各階の自治的責任を持ち、その意見を代表する。また、常に各階の人員を把握し、迅速かつ的確に行動するよう指揮をとる。

ロ 寮行事等の事務的仕事を行う。

ハ 寮生の風紀向上に努め生活についての指導助言を行う。

二 総務はそれぞれ係を受け持ち、別に定める規定により管理運営しなければならない。

 

(選出方法)

第7条 役員の選出は次の方法による。

一 寮長選出については、寮生会寮長選挙細則(昭和40年12月1日制定)による。

二 副寮長は、寮長が任命する。

三 会計、総務委員は、寮長が任命する。

四 監査は、一般寮生から選出する。

五 役員に欠員が生じた場合は、すみやかに再選を行い、その任期は前任者の残任期間とする。

 

(任期)

第8条 役員の任期は、半年間とする。改選は、前期を学校の第一学期、後期を学校の第二学期とした、そのそれぞれの学期の終わりに行う。ただし、再任を妨げないものとする。

 

第3章 会議

 

第9条 会議はこれを分け、寮生総会、監査会、幹事会、役員会とする。

 

(寮生総会)

第10条

1 寮生総会は全寮生をもって構成し、本会の最高議決機関である。総会は寮長が、これを招集する。

2 総会は次の事項について審議する。

一 決算の承認

二 会則の改正

三 日課についてその他必要と認めた事項

3 定期総会は毎期1回開く。

4 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開く。

一 会員の3分の1以上の要求があったとき。

二 幹事会が必要と認めたとき。

三 監査会が必要と認めたとき。

四 学校側の要求があったとき。

5 寮生総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決は出席会員の過半数の賛成を要とする。ただし、会則の改正は全会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

6 総会の議長は、その都度選出する。

 

第11条

1 幹事会は、寮長及び副寮長、N棟棟長、F棟棟長をもって構成し、寮生活に関する事項の企画、運営に当たる。

2 幹事会は寮長がこれを招集し、議長を務める。

3 定例幹事会は毎月2回開かなければならない。

4 臨時幹事会は寮生総会、寮長及び会員の3分の1以上の要求があれば開くことができる。

5 寮生会員は原則として幹事会を傍聴することができる。ただし、傍聴者は発言権、議決権を有しない。

 

(監査会)

第12条

1 監査会は監査をもって構成し、寮生会の運営について監査する。

2 監査会は監査長が招集する。

 

(役員会)

第13条

1 役員会は監査をのぞく役員をもって構成し、本会の運営に当たる。

2 役員会は寮長が招集し、議長を務める。

 

第14条 会議には必要に応じて教職員の指導助言を受けることができる。

 

第15条 本会会員は各会議において要請されたときは出席し、関係事項について説明しなければならない。

 

第4章 週番

 

第16条

1 本会組織に週番を設ける。

2 週番は各棟各階1部屋ずつ全会員が輪番で行う。

3 週番は1週間勤務とする。

4 週番は、必要に応じて各棟各階2部屋設けることが出来る。その際、階長は寮長に報告しなければならない。

 

第17条 週番は週目標を定め、任務を遂行しなければならない。

 

第18条 週番の任務は次の通りとする。

一 火災、盗難の予防

二 寮内の清掃に注意して常に清潔を保つよう処置する。

三 男子棟の1学年と2学年は、朝点呼をとり、主任週番に報告する。

四 男子寮生は週番日誌を記帳し、副寮長に提出し、その指示を受ける。

五 女子寮生は週番日誌を記帳し、棟長に提出し、その指示を受ける。

六 総務委員との連絡、その他

 

第5章 主任週番

 

第19条

1 本会組織に主任週番を設ける。

2 主任週番は、寮長及び副寮長、役員会で分担し、任務を遂行しなければならない。

 

第20条 主任週番の任務は次のとおりとする。

一 日課の周知、起床、点呼、消灯の合図

二 女子寮生と3学年以上は、札点呼とし、主任週番と当直教員がそれを管理する。

三 全学年の点呼を集計し、常時寮生を把握する。

四 その他

 

第6章 会計

 

第21条 本会に要する経費は寮生会費をもってこれに充てる。

 

第22条 本会の会計事務を円滑に行うために、次の事項を定める。

一 本会の会員は定められた会費を納めなければならない。

二 会費は前後期各1,000円とし、それぞれ各期の始めに納入する。

三 会計委員は徴収日の1週間前に告示する。

四 新入生は入会金1、000円を納めなければならない。

五 会計委員は期末に決算報告しなければならない。

 

第7章 寮生会備品の管理・使用

 

第23条

1 本会の会員は会費で購入した寮生会備品を定められた規則の範囲内において使用することができる。

2 寮生会備品を破損あるいは紛失した場合は原状に復するか、又は、それにかかる費用を負担しなければならない。

3 寮生会備品等あらゆる公共物は大事に使用しなければならない。

4 別に問題が生じた場合は、その都度定める。

 

第8章 会則の改正

 

第24条 会則の改正は次の場合、幹事会を経て総会に提案する。

一 役員会の要求があったとき。

二 会員の4分の1以上の要求があったとき。

 

第25条 会則施行に必要な細則は、幹事会でこれを定める。

 

 

  附 則

この会則は、平成18年4月1日から施行する。

 

  附 則

この会則は、平成25年4月1日から施行する。

 

 

(参考)

寮生会機構図(PDFファイル)