佐世保工業高等専門学校寮生会寮長選挙細則
 
(昭和40年12月1日制定)
 
(選挙管理委員会)
第1条 寮生会会則第7条に定める寮長選挙を管理することを目的とする。
2 委員は室長の互選により若干名を選出する。
3 委員会はおそくとも投票予定日を含めて、15日前までに設置しなければならない。
4 委員長は委員の互選による。
5 委員の任期は第3項に基づく、委員会の設置から寮長選挙に関する一切の事務完了までとする。
6 選挙に関する必要な事項は委員会が告示する。
(寮長選挙)
第2条 選挙は単記無記名投票とする。
2 当選者は最高得票者とする。
(立候補者及び推薦責任者)
第3条 立候補者及び推薦責任者は、選挙管理委員であってはならない。
2 立候補しようとする者は、推薦責任者を経て、委員会に届け出なければならない。
3 推薦責任者は、その立候補者に関する選挙の全責任を負う。
4 推薦責任者は、開票に立ち会うことができる。
附 則
この細則は、昭和40年12月1日から施行する。