第1~3学年保護者 様
令和8年7月23日
佐世保工業高等専門学校
『奨学のための給付金』制度について(お知らせ)
長崎県に居住し、住民税所得割の合算額が182,500円未満の世帯を対象に「奨学のための給付金」制度が実施されております。
詳細につきましては、リーフレット(こちらをクリック)をご確認いただき、該当する方におかれましては、「申請書」に「関係書類(申請書のほかに必要となる書類)」を添えて、8月10日(月)までに、持参又は郵送必着で学生課生活支援係まで提出してください。様式類は以下よりダウンロードし、印刷して提出してください。
※「家計急変世帯(保護者の失職や死亡等)への支援」を希望される場合は、別途書類が必要ですので、希望者は学生課生活支援係にお問い合わせください。
※まずはこちらをご覧のうえ、申請書以外に必要な書類をご確認ください。
様式等
以下のいずれかに該当する場合は、支給対象となりません。
1.支給対象となる高校生等が以下のいずれかに該当する場合
①高校を卒業したことがある者
②平成26年4月1日前から引き続き高校に在学している者
③通信制の生徒で、単位の登録を行っていない者
④7月1日現在、休学をしている者
※休学期間が短く進級が見込まれる場合は、支給可能となることがあります。
2.児童養護施設等に入所している場合や、里親やファミリーホームで養育を受けている場合において、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合
3.他の都道府県から、奨学のための給付金の支給を受ける場合
4.保護者等の全員又は一部が、道府県民税及び市町村民税の賦課期日に日本国内に在住していない等の理由により、道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が確認できない場合。(ただし、DVや失踪等の理由で課税証明書を提出できない場合を除く)
5.高校生等本人が新入生で外国籍であり、在留区分が「留学」である場合。
学校で取りまとめて長崎県へ申請しますので、締切厳守でお願いいたします。