学生生活

授業料免除制度

授業料免除制度について

①高等教育の修学支援新制度による授業料等減免【対象:本科4・5年生、専攻科生】

しっかりとした進路への意識や進学意欲があれば、家庭の経済状況に関わらず、進学できるチャンスを確保できるよう、文部科学省が実施する高等教育の修学支援新制度による授業料等の減免制度です。

日本学生支援機構の給付型奨学生として採用されると、別途案内する申請書を提出することにより、区分に応じて給付奨学金と授業料及び入学料(4年次編入学生及び専攻科生)の減免がセットで受けられます

給付奨学生の募集については、郵送や掲示板等にて案内しますが、本科3年生が対象の予約採用は6月頃、4年生以上に対する在学採用は、4月及び9月(二次募集)頃に行います。 申請希望者に必要書類を配付しますので、学生課生活支援係までお問い合わせください。

住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯が対象です。収入基準については進学資金シミュレーターでおおよその確認ができます。(シミュレーターの結果と選考結果が必ずしも一致するわけではありません)

詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
○高等教育の修学支援新制度:文部科学省ホームページ
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm
○給付奨学金:日本学生支援機構ホームページ
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/index.html

②国立高等専門学校機構における授業料免除

(1)災害等の特別な事情による場合
①免除算定基準日前6月以内において,学生の学資を主として負担している者が死亡した場合又は対象学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
②前号に準ずる場合であり,かつ,校長が相当と認める事由がある場合

(2)その他特別な事由による免除
他の授業料免除の対象とならない学生のうち、以下①~④のいずれかに該当し、かつ、経済的に授業料の納付が困難であると認められる場合
①免除算定基準日前6月以内において,学資負担者の失職等理事長が定める理由により著しい家計の急変があった者
②在学した期間が通算して36月を超える者等,就学支援金の受給資格のない学科の第3学年以下の学生であって,かつ,学業優秀と認められる者
③就学支援金の受給資格がある学科の第3学年以下の学生のうち,課税証明書が発行されない等の理由により,当該制度による加算が認められない又は申請できない者で,かつ,学業優秀と認められる者
④その他授業料を免除することが相当と認められる事由がある者

事務担当

佐世保工業高等専門学校
学生課生活支援係
〒857-1193 長崎県佐世保市沖新町1-1
FAX: 0956-34-8425
※(at)は@に置き換えて下さい